家族信託も遺言も、亡くなられた後、財産を円滑に承継するための制度といった点では同じ目的を持っています。
そして、家族信託自身、遺言の役割を担うことが出来る制度となっています。
既に、「遺言書を作成したけれど、家族信託という制度を知ったので利用してみたい」という方もいらっしゃるかもしれません。
家族信託を利用した場合に、先に定めた遺言書の内容はどうなるのでしょう?
答えは「家族信託は遺言が優先する」となります。
遺言は民法(一般法)に基づく制度、家族信託は信託法(特別法)に基づく制度です。
法律の原則として、「特別法は一般法より優先」しますので、「家族信託は遺言が優先する」のです。
以下、2つの例で考えてみましょう。
遺言書を作成しても、その内容は絶対的なものではありません。
遺言書に抵触する行為をした場合は、その抵触した部分は撤回したものとみなされます。
遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した場合、遺言書に抵触する部分については、家族信託契約が優先します。
ですので、抵触しない部分については、そのまま遺言書の効力は失われません。
家族信託によって、信託財産に組み入れた財産は、委託者固有の財産から離脱し、信託財産として存在することとなります。
ですので、家族信託契約を締結した後に、委託者が別途遺言書を作成する際には、この信託財産は、委託者固有の財産でなくなっているので、そもそも遺言書に書くことはできません。
また、書いたとしてもその部分は効力を有しません。
つまり、家族信託が優先することとなるのです。
以上、家族信託と遺言、優先順位はどちらが上か?についての解説です。