家族信託をする上で、財産の管理をどうするかというのは、あらかじめ決めておくべきでしょう。
例えば委託者である親が認知症になってしまった場合、定期預金は本人確認が厳格で代理も不可となっていますので、
では、この預金凍結を防ぐ為にはどうすればいいのでしょうか。
解決方法としてご提案できるのが「現金の信託」です。
信託することにより、預金凍結を防げるのはもちろんのこと、委託者の大金を預かる形となるので、委託者に対する振り込め詐欺等の被害も防ぐことができます。
委託者が自分でお金や通帳の管理ができなくなった際に、委託者に代わり、お金の管理や生活費等の給付をするのが受託者になります。
受託者は、自分の財産と委託者から預かった財産が混ざることのないよう、気を付けなければなりません。
それでは、委託者の預金口座をそのまま受託者に信託することはできるのでしょうか。
この質問に対する答えは「できません」となります。
従来の委託者の口座を受託者がそのまま信託契約で引き継いで管理することはできないのです。
よって一旦おろして、「信託口口座」で管理、又は現金管理をすることになります。
」か「信託専用口座とは
受託者が信託財産の管理用で新規で作成した、受託者名義の個人口座のことです。
外部からみると信託財産を管理する為の口座であることは、わかりません。
そのため、法律上・税務上問題が起きないように、信託契約の中で口座番号まで明記しておくことが必要になります。委託者の死亡時には委託者の遺産として、当該預金を相続財産として申告することになります。
信託口口座とは
信託口口座の名義は以下のようになります。
「委託者○○太郎信託受託者○○花子」や
「○○太郎受託者○○花子信託口」
銀行印の届出は受託者となっていますが、預金は委託者の財産であることが口座名義上も明らかになるのが、信託口口座の特徴です。
なお、口座名義は「信託口口座」の体裁をとりますが、実際には屋号扱いの受託者の個人口座と変わらない(受託者が亡くなると口座が凍結してしまう)取扱いの金融機関も多いので、口座を作る金融機関を慎重に選択するべきでしょう。
そこで信託契約後に信託口口座が作れず、困らないように、信託契約締結前に「信託専用口座」の準備をすることが業務上必要な対応といえるでしょう。