いざというときに、頼りになる生命保険。
生命保険には相続税における非課税枠があるため、その枠の範囲内で相続税を回避しつつ、資産を相続人へ渡す事ができます。
つまり、現金はそのまま相続税の課税対象ですが、現金を生命保険金に代えて受託者を受取人にすれば、非課税分は課税なしで保険金を受取れるということです。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
生命保険の活用しようと思っても、実際にどのような場面で、効果が発揮されるのかイメージがつかない。
そうお思いの方もいらっしゃるかと思います。
そこで生命保険が効果的な、活用場面について以下にまとめさせていただきました。
一緒に確認していきましょう。
相続人の数に応じた以下の非課税枠を活用する方法
非課税枠は以下の通りです。
生命保険の非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
相続財産の大半を不動産が占める場合、将来の相続税の納税資金を死亡保険金でまかなうために、保険料として少しずつ積み立てておく方法
遺産分配の不均衡を調整する為、不動産を取得する相続人から取得しない相続人へ支払う「代償金」の原資にする方法
保険金の受取人は敢えて、不動産を取得する人にしましょう。理由は以下の④で解説致します。
死亡保険金は遺産とならず、原則として遺留分請求の対象財産から外されてしまいます。
そうなった時の為に、遺留分請求者への支払原始として遺す方法。
反対の効果として、遺留分請求者が多額の保険金受取人になっても、遺留分は別途請求できてしまうので注意しましょう。そうならない為に保険金の受取人は必ず遺留分を支払う側にすることが重要です。
また、死亡退職金の非課税枠を活用することも可能です。
会社経営者が死亡し、故人に支給されるはずだった退職金を、その相続人が「死亡退職金」として受取った場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
生命保険と同様に、非課税枠が設置されているので、遺される相続人や、事業後継者が生活費や相続税の納税資金を確保しやすくなっています。
死亡退職金の非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
以上が、家族信託における生命保険等の活用方法の解説になります。
生命保険の活用は非課税枠の目的だけでなく、遺族の生活費や相続税の納税資金、代償金・遺留分の支払い資金等、様々です。