「家族信託」とは信頼している親族に自分の財産の管理・処分を任せることができる仕組みのことです。
この仕組みは家庭裁判所を通さずに利用できる、とても手軽な制度として注目されています。なお、信託銀行や信託会社等が営業として行う信託は「商事信託」といい、家族信託とは異なりますので注意してください。
家族信託は、高齢者や障害者のための柔軟な財産管理と円満・円滑な資産承継の両方を実現できるので、家族のための財産管理を考える上で有効な手段となるでしょう。
信託は通常、委託者(受益者)と受託者そして設置をした場合、信託監督人により行われます。
財産を所有していて、管理を受託者の方に託す方です。 ※委託者の方が、受託者の方に財産の管理と処分を託すために交わす契約
委託者の方から信頼をもって、財産を託される方です。 ○ 受託者の方が適正に財産運用を行っているか監視する権利も持っています。 以上の3者につきましては、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ご確認ください。 |
家族信託は将来、
受託者の方が適正に管理を行ってくれる制度になります。自分の身にいつ何が起こるかは、誰にもわかりません。
早い段階から、将来の自分の財産運用について考えてみてはいかがでしょうか。