家族信託は、公正証書の作成や、不動産の登記手続きを終えればもうどうなっても安心!
そうお思いではありませんか?
実は信託契約後も、いくつかやっておくべき事があります。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
・信託専用口座への現金の移動
・金融機関で「信託口口座」の作成
対応できる金融機関はまだ多くありません。
・建物の火災保険、地震保険、等の契約者変更
変更が必要かどうかは、保険会社によって変わりますので、確認が必要になります。
・不動産管理会社への連絡または賃借人への振込先変更通知発
・公共料金や固定資産税、入所費用等の引落口座の変更
受託者による一元管理のため、信託専用口座を引落口座に設定することも検討します
・税務署へ調書の提出
受託者と受益者が同一人物の場合、信託契約時には届出不要です。
・金銭の追加信託への対応
・契約内容の見直し
・受益者変更時(受益者の死亡、受益権の贈与及び売買)の処理
信託不動産の登記簿における信託目録の変更登記が必要になります。
・毎年1月31日までに税務署へ、昨年分の「信託計算書」「計算書合計表」の提出
・毎年の確定申告時に信託財産に関する明細書を作成
・信託の精算
未払債務及び、諸経費の支払い、未収債権の回収等
・残余財産帰属者への納付、引き渡し
ローンが残っている場合は、金融機関の処理が済んでからの引き渡しになります。
・税務署への調書の提出
終了直前の受益者が残余財産の帰属権利者の場合等は届出不要です。
以上が信託契約後に行うべきことの解説になります。