「家族信託」の手続きを終えて、ひと安心。
しかし、
ばかりに契約の内容についてトラブルが発生してしまった。そんなアクシデントは避けたいですよね。
他のページでも、度々登場している「公正証書」ですが、一体どのような文書なのでしょうか。
ここでは、公正証書の概要及び作成の流れについて解説していきます。
まず信託契約書はなぜ公正証書で作成すべきなのでしょうか。
これを疑問に感じた方もいるかと思います。
一般的に公正証書でないものを「私文書」といいますが、契約日が正確か、本当に本人が署名したか、本人がしっかり理解して契約したか等、後々のトラブルになりかねません。
それに対し、公正証書は公証役場の公証人が権限に基づいて作成した公文書なので、内容に関する正確性は保証されています。
また公正証書なら、万が一紛失してしまったとしても再発行が可能です。
公正証書は公証人による本人の意思確認がされているのはもちろんのこと、内容の偽造防止にもなるという利点があります。
長期的に資産を運用していくことを考えると、信託契約を公正証書で作成した方が安心できますよね。
なお、実際に公正証書を作成する際には、信託契約のついでに遺言等も作成する方が多いです。
公証役場での公正証書作成までの流れは以下の通りです。
・信託契約書案
・契約当事者に関する戸籍謄本、印鑑証明書
・信託財産に関する資料(不動産の場合は登記簿謄本や課税証明書)
以上が家族信託における公正証書に関する解説になります。
家族信託は内容をしっかり練る必要がある等、導入までに時間を要する作業になります。