信託契約とは、委託者が所有している財産を委託者へ託し、委託者は、受託者の意思に沿った方法で、財産の管理、運用及び処分をするという「契約」のことをいいます。

一言で「信託契約」と言っても、実はその契約には全部で3つの種類があるのです。

この3種類の信託契約について、以下にまとめましたので確認していきましょう。

  • 契約信託
    契約信託は委託者と受託者の間で、信託契約を交わすことにより、開始されます。この契約に係る契約書を、公正証書で作成しなければならないという決まりはありませんが、契約書の作成や保管を適当に行ってしまうと、内容の改ざん等をされてしまう可能性も0ではありません。そのような不安を少しでも軽減するためにも、契約書類は公正証書で作成することをお勧め致します。

 

  • 遺言信託
    受託者が遺言書を作成し、その中に、「委託者の死亡により、信託を発生させる」という旨を記載することにより、信託が開始する契約です。遺言信託を検討される場合、遺言書は公正証書遺言で作成することをお勧め致します。公正証書遺言であれば、法律の専門家が関わる為、法的不安なく作成することができます。また証人の立会いが必要になるため、遺言作成後に、「遺言作成は脅迫により行われた」、「遺言書は騙されて(詐欺)書かされた」「遺言作成時、遺言者は認知症だった」などという言いがかりをされた時にも、問題なく対処できます。

 

  • 自己信託
    この信託は委託者と受託者が同一人物による信託です。自己信託証書を公正証書や、公証人の認証を受けた書面で作成するか、それ以外の書面で作成した場合には、第三者の受益者となるべき者に対し、確定日付が入った証書(信託が行われた旨と信託の内容を記載)で信託の旨を通知することによって、開始される信託になります。他の信託契約と異なる点は、委託者と受託者が同一人物であることと、自己信託を設定することでみなし贈与税の課税対象となってしまう点です。

以上が信託契約の種類についての解説です。

自分が思い描いている資産運用を実現する為にも、信託の種類についてしっかりと確認しておきましょう。