自分の財産を長期的に運用していくことができる「家族信託」
家族信託を検討している方は、知っておきたいですよね。
信託することができる財産と、信託することができない財産について、以下にまとめましたので、確認していきましょう。
信託することができる財産
原則として種類は問わず、財産的価値があるものなら何でも信託することが出来ます。
具体的には以下の通りです。
・金銭
・不動産(土地や建物)
・株式
・国債等の有価証券
・特許権、著作権等の知的財産
・動産
・債権
・借地権
信託することができない財産
具体的には以下の通りです。
譲渡禁止特約付債権の為、信託財産にすることはできません。
例えば債務、負債等の財産は信託の対象外になります。※
例えば生活保護受給権、年金受給権は信託することができません。
※債務は信託出来ない財産に含まれますが、債権者の同意を得れば、債務の引き受けが可能になり、実質債務を信託することと同じ状態にすることが可能です。
以上が家族信託で信託出来る財産と、できない財産に関する解説になります。