受益者とは信託財産から発生した利益を受ける権利を持っている人のことです。
受益者は委託者によって信託契約の中で定められます。
受益者に与えられる受益権は、債権の一種として譲渡・売買をすることが可能ですが、受益権の譲渡・売買には税金が関与しますので、注意が必要となります。
特に信託財産を管理・運用・処分をすることにより、利益を発生させる事務にあたる受託者に対しては、受託者の解任・選任など様々な権利を持っています。
実はこの受益者、信託契約で定められた人であれば法人、個人問わずなることができるのです。
例えば、以下に当てはまる場合、受益者になることができます。
・個人(委託者本人も受益者になることができます。)
・株式会社・民法法人・団体・組合などの法人
・権利能力がない社団
・胎児
・未存在の者(将来生まれる子ども等)
また、受益者は一人でなければならないという決まりもありませんので、複数名指定することもできます。
冒頭にもご説明した通り、受益者は信託行為によって発生する信託財産に関する収益を受け取ることができる人のことです。
委託者と受益者が同一人物であった場合、信託財産がもたらす利益の帰属先が変わらないとされるため、贈与税は発生しません。
しかし、委託者と受益者が別の場合は、委託者から財産(信託財産)から生じる利益を譲渡されたものとみなされるため、信託設定時に受益者へ のです。(みなし贈与)
また、家族信託において贈与税が発生するのは、信託設定時だけとはかぎりません。
受益者が他の人へ受益権を無償で譲渡すれば、新しい受益者には
こととなります。以上が、家族信託における受益者についての解説です。